2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
○逢坂委員 そこでなんですが、地域防災計画あるいは原子力発電所の避難計画、これをまず策定するのは市町村防災会議であります。しかも、地域の事情に精通している市町村がこの防災計画や避難計画を作るというのは非常に合理性があることだと私は思っているんですが、この避難計画がきちんと機能するかどうか、これをまず一義的に判断するというのはどこの段階というふうに大臣は認識されているでしょうか。
○逢坂委員 そこでなんですが、地域防災計画あるいは原子力発電所の避難計画、これをまず策定するのは市町村防災会議であります。しかも、地域の事情に精通している市町村がこの防災計画や避難計画を作るというのは非常に合理性があることだと私は思っているんですが、この避難計画がきちんと機能するかどうか、これをまず一義的に判断するというのはどこの段階というふうに大臣は認識されているでしょうか。
そこでなんですが、市町村防災会議あるいは市町村長の段階で避難計画を随分いろいろ苦労して作る、作ってはいるけれども、どうしてもこれはこの地域では十分に機能するとは思えない、そういう判断をした場合、市町村防災会議の次の段階である地域原子力防災協議会、これの開催は私はできないというふうに思うわけですが、この点、大臣、いかがでしょうか。
災害対策基本法等において、市町村防災会議は、防災基本計画、そして原子力災害対策指針に基づいて、当該市町村の地域に係る地域防災計画、避難計画を作成しなければならないこととされています。
それから、次に、市町村の避難計画、これそのものが、これは有効に機能するんだ、実効性のあるものだという判断は、まず市町村防災会議で行われるという理解で、副大臣、よろしいでしょうか。
○堀内副大臣 お尋ねの順番のことでございますが、地域原子力防災協議会において、地域防災計画、避難計画を含む地域の緊急時対応が、原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的であることの確認を行う前に、関係する市町村の市町村防災会議がその地域防災計画、避難計画について確認を行うことになっていると認識しております。
中央防災会議と市町村防災会議のジェンダーバランスについて申し上げます。 これは、国際女性デーの三月八日、朝日新聞の一面は、「防災会議 少ない女性の視点」「委員一割未満」という調査結果の記事でございました。東日本大震災被災地でさえ八・五%、全国平均で八・八%、女性が一人もいないのは全体の二割に当たる三百四十八市町村に達するということでございます。
現在、市町村防災会議の委員においての女性の占める割合、八・八%、数字を言われましたけれども、そのとおりにとどめられていて、防災における意思決定の場への女性の参画は、先ほど申し上げたように、全く十分ではないという認識であります。
関係する市町村の市町村防災会議が、その地域防災計画等について、原子力災害対策指針等に基づいたものであるということを確認することになるというふうに承知をしております。
○堀内副大臣 関係する市町村の市町村防災会議が、その会議の場で、その地域防災計画等について、原子力災害対策指針などに基づいたものであるということを確認することになると認識しております。
○逢坂委員 それは、市町村防災会議でこれはできないという結論が出た段階で、更に国として、例えば道路をつくりましょうとかヘリコプターを用意しましょうとか、いろいろなことはやれると思うんですよね。それをやったとしてもなお、市町村防災会議が納得しないという場面も私はあると思うんですよ。だから、そのことを、これからそれではもう少し議論をさせていただきたい。きょうはこの程度にさせていただきます。
○逢坂委員 この先、市町村防災会議が避難計画をつくるときに、さまざま工夫をして進化をさせていくという基本姿勢は理解はいたしますけれども、市町村防災会議が認めない、イエスと言わない限りは、これは地域協議会で確認をするなんということはないということだけは明確に言っていただけますか。
○逢坂委員 そこでなんですが、大臣の今おっしゃるのは、それはそのとおりの部分もあろうかとは思いますけれども、それで、この原子力防災の計画はどこがつくるのだというところでありますけれども、これは、市町村防災会議がまず一番最初にこのことを議論するわけですね。
なお、市町村防災会議は、これらの事項に加え、津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができることとしております。 第五に、関係指定行政機関の長等は、共同で、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策等を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとしております。
なお、市町村防災会議は、これらの事項に加え、津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができることとしております。 第五に、関係指定行政機関の長等は、共同で、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策等を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとしております。
なお、市町村防災会議は、これらの事項に加え、津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができることとしております。 第五に、関係指定行政機関の長等は、共同で、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策等を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとしております。
また、地域の防災力の向上を図るため、住民の責務として、生活必需物資の備蓄を明記するほか、市町村地域防災計画において、一定の地区内の居住者等が共同して行う防災活動に関する地区防災計画を定めることができるものとし、居住者等は、市町村防災会議に対し、地区防災計画を定めるよう提案できることとしております。さらに、国及び地方公共団体の努力義務として、ボランティアとの連携を規定することとしております。
東日本大震災を教訓に、平成二十四年六月の災害対策基本法の一部改正により、市町村の条例で市町村防災会議の委員に自治会や、これはさっきのものですね、きちんと追加するということを地域防災計画、措置したところでありまして、これは国が地域の、地域条例にしっかりと協力ができる体制、及び、今回の法案に書かせていただいたように、きちんと国が全面的にバックアップをするということで、議会と住民が一体となれるような環境のために
○亀岡大臣政務官 まさに今委員の言われるように、地方議会、これはしっかりと、また地域住民と一体となってやらなければいけないことでありますので、今回の東日本大震災の教訓を生かして、平成二十四年の六月に災害対策基本法の一部を改正しまして、市町村の条例で市町村防災会議の委員に自治会やNPO法人等の団体の構成員を追加することが可能であるということになりましたので、住民の視点を取り入れた地域防災計画の作成もできるような
本改正案では、市町村の一定地区内の居住者等が、地区防災計画を定めることを市町村防災会議に提案できるとされております。 地区防災計画は、地区居住者等の自発性を尊重する部分もあり、義務的なものではありませんが、市町村が広域化している現在、地区を単位として防災計画を策定することは大変重要なことであると考えます。
このため、今般の法改正においては、市町村防災会議は、居住者等による防災訓練、物資及び資材の備蓄、災害時の居住者等の助け合いなど、コミュニティーレベルでの防災活動を内容とする地区防災計画を市町村地域防災計画に定めることができる旨規定をいたしております。
また、地域の防災力の向上を図るため、住民の責務として、生活必需物資の備蓄を明記するほか、市町村地域防災計画において、一定の地区内の居住者等が共同して行う防災活動に関する地区防災計画を定めることができるものとし、居住者等は、市町村防災会議に対し、地区防災計画を定めるよう提案できることとしております。 さらに、国及び地方公共団体の努力義務として、ボランティアとの連携を規定することとしております。
また、地域の防災力向上を図るため、住民の責務として生活必需物資の備蓄を明記するほか、市町村地域防災計画において、一定の地区内の居住者等が共同して行う防災活動に関する地区防災計画を定めることができるものとし、居住者等は、市町村防災会議に対し、地区防災計画を定めるよう提案できることとしております。 さらに、国及び地方公共団体の努力義務として、ボランティアとの連携を規定することとしております。
二十二年度の市町村に係る決算統計に基づいてのお話でありますけれども、今御指摘のような部分でいいますと、消防本部、消防団に係る経費と、それから市町村防災会議、地域防災計画の作成に係る経費が消防費という形で区分されずに計上されておりまして、全体として総額は一兆六千三百六十一億円であります。
第二に、市町村防災会議は、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、市町村地域防災計画において、洪水予報等又は土砂災害に関する情報の伝達方法を定めることとしております。
本案は、全国各地で激甚な水災及び土砂災害が数多く発生し、深刻な被害をもたらしている近年の状況を踏まえ、地域の水災及び土砂災害の防止力の向上を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国土交通大臣または都道府県知事が、その指定する河川の水位情報を関係者に通知し、一般に周知することとするとともに、当該河川について新たに浸水想定区域を指定すること、 第二に、市町村防災会議は
第二に、市町村防災会議は、浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、市町村地域防災計画において、洪水予報等または土砂災害に関する情報の伝達方法を定めることとしております。
四、都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会については、その設置に当たり、それぞれの都道府県防災会議及び市町村防災会議と一体的かつ円滑な運営を可能とするために必要な検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。
四 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会については、その設置に当たり、それぞれの都道府県防災会議及び市町村防災会議と一体的かつ円滑な運営を可能とするために必要な検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。
例えば、逆に、災害対策基本法の中に市町村防災会議というものが、これは市町村の場合は設ける場合と設けない場合もあるというふうな位置づけになっているようでありますけれども、つまり、私が言いたいのは、ただ単に武力攻撃に対応するための組織をつくるというのじゃなくて、やはり全体的に、国民のいろいろな被害というものを防いでいくために総合的な組織として一体化させたようなものとしてつくるべきではないかというふうに思